皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の木村 真也です!

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さて、今回は「有給休暇の規定」についてお話していこうと思います。

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本日はインドネシアの有給休暇について解説していきます。

インドネシアでは、1年以上勤続した社員(勤続2年目の社員)に対して最低12日間の有給を付与する必要があります。

対象の社員は1年以上勤続した社員(勤続2年目の社員)となるため、正社員(無期雇用)及び契約社員(有期雇用)の社員が対象となります。

また、日本とは異なり未消化の有給を繰越すという文化はあまり強くないため、こちらは会社ごとの判断となります。

インドネシアでは未消化分を繰越す文化がないため、年末にまとめて休みを取る社員が多くなるため有給の消化日数の管理も重要となります。

なお、残りの有給の買取が許可されているのは退職時のみとなっているため、もし有給の買取を行う場合は有給の時効後(年が明けた後)にするのが無難といえます。

インドネシアの人事労務の一元管理、アウトソーシングを行っております。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
木村 真也