皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「BPJS(JHT)の変更点」についてお話していこうと思います。

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BPJS労務保障の中にある養老保障(JHT)の支給条件は、自主退職や解雇となった従業員は、1か月の待機した後、JHTを一時金として支給していました。

(変更)
今回の通知『2022年第2号』では、このJHTの一時金を、解雇時ではなく、56歳(定年)になった時点で支給するとなりました。

※外国人のJHT返金手続きについては、まだ通達が政府からBPJS窓口まで下りていないようで、対応が今後どうなるのか疑問です。(2022年2月現在ジャカルタ)

上記により、早急に返金が必要な方は、早急に自己退職し返金申請をしている方もいるかと思います。しかし、今離職する場合は、再就職先が見つかったとしても、今年のレバラン手当が満額もらえなくなるなど、結局損をする可能性もあるかと思います。
もし、急に社員の退職が募った場合は、上記案などで対応して頂ければと思います。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織