こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
今回はQ&Aです。
Q :
中国で旧正月の紅包文化・商慣習で上長が部下にいくらか渡すかと思いますが、こちらを経費精算する場合は、どんな処理を行うことになりますでしょうか。
A ;
中国では、上長から部下に対して紅包を渡す習慣があります。
今では、電子マネーで渡すケースも多いようです。
あくまで個人的に渡しているとして渡した人の負担にすることも考えられますが、中には会社負担として経費精算するケースもあると。
会社に経費精算する場合には、福利厚生費として会計計上します。
注意点としては、当該紅包の金額には、個人所得税が発生するということです。
紅包として渡していようが、お金を渡していることに変わりはないため、給与に合算して個人所得税を計算する必要があります。
細かい処理であるため、個人所得税計算上無視していた会社もあるかもしれませんが、リスクがあるため、正確に個人所得税を計算するよう気を付けてください。
東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
三輪 常敬
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