輸入増値税仕入税額控除管理の強化 Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

中国国家税務総局より、2017年2月13日付で「輸入増値税仕入税額控除管理の強化に関する公告」が出されました。《关于加强海关进口增值税抵扣管理的公告(国家税务总局公告2017第3号)》

 

輸入増値税は、輸入企業において仕入れ税額控除の対象となりますが、不正が多く、管理を強化するようです。税務機関の確認ができないと税額控除ができなくなりますのでご注意ください。

 

本公告の内容の抜粋は下記のとおりです。

 

▹ 税関納税票の照合確認及び仕入税額控除管理を全面的に強化する。

▹ 増値税一般納税人は、貨物を輸入した際、企業名称を記入しなければならない。税関納税票上の企業名称と税務登記の企業名称は一致していなければならない。

▹ 税務機関は輸入貨物の増値税仕入税額控除範囲の税関納税票の情報と税関が収集した納税情報を照合確認する。

▹ 照合確認で問題がない場合、税関納税票上に明記されている増値税額は仕入税額控除増値税とみなす。

▹ 照合確認で問題がある場合、仕入税額控除は一時停止し、税関納税票と納税人の実際輸入業務情報の一致が確認された後、仕入税額控除を行う。

 

内容に特に目新しいものはありませんが、税関の税関納税票の正確性がより厳格に求められるようですので、注意が必要です。

 

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