今日は社会保険のお話しをします。
中国に駐在員として来られている日本人の方は注意してください。
10月15日より社会保険が強制加入になります。
2011年9月6日に国務院の同意を得て「中国国内において就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」が公布され2011年10月15日から施行されることになりました。
暫定弁法によれば、中国国内において就業する外国人は社会保険に加入しなければなりません。
基本養老保険、医療保険、労災保険、失業保険と生育保険に加入しなければならず、その招聘雇用単位とその本人は社会保険料を納付することになります。
中国国内の支店または駐在事務所に派遣されて勤務する外国人についても同様です。
国家間で締結される社会保険協定についてですが、公開草案と同様に公布された暫定弁法でも、社会保険協定について次のように規定しています。
「中国と社会保険の二国間協定または多国間協定を締結した国の国籍を有する人員が中国国内において就業した場合は、その社会保険に加入する弁法は協定の規定にしたがって処理する。
ただし、日本と中国はまだ二国間の社会保険協定を締結していませんので、一方の国で社会保険料を納付している期間に他方の国での社会保険納付が免除される納付期間の通算等は現在のところ適用する協定がありません。」
つまり、日本にも中国にも籍がある場合、両国の社会保険料を支払わなければならないことになってしまいます。
特に養老保険に関しては、私は将来中国で暮らす気は今のところないので泣き寝入りになりそうです。
そうならないためにも、今日も全く繋がらない社会保険取扱機構に問い合わせます。