中国での退職金の税金について(1) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

Q, 1年前に日本の親会社から出向で上海に総経理として赴任しました。次の3月で定年退職します。退職所得控除を活用するために一括で受け取りを考えています。上海での課税はどのようになるでしょうか。上海での勤務は合計で2年になる予定です。

A,
中国側での退職金への課税は、中国での居住区分や滞在年数で変わります。
① 5年超えて中国に滞在する居住者
② 5年以下中国に滞在する居住者
③ 非居住者

1) ①の場合

中国側:
中国側で、全退職金が課税対象となり、外国人であっても中国人と同じ課税となります。
上海における退職金の課税額は下記のとおりです。

i) 退職金の額が上海平均年収×3倍の金額より少ない場合
納税する必要はありません。

ii) 退職金の額が上海平均年収×3倍の金額より少ない場合
【[超過分 ÷ 年数 - 基礎控除額(4,800)] × 税率 - 速算控除額】× 年数

参考)2014年の上海平均年収
2014年上海平均年収:65,417元(約120万円)
したがって、退職金の中国国内源泉所得が360万円より低ければ、納税が不要になる可能性が高いと考えられます。

日本側:
日本側では、非居住者となるため、日本国内源泉所得分ついて、一律20%で源泉徴収されます。このままでは、中国側との2重課税になってしまいます。そこで、租税条約に関する届出書(退職年金・保険年金に対する所得税の免除、9号様式)を所轄税務署に提出することで、日本側での課税を免除され二重課税を防ぐことができます。

 

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