中国国外への送金について(サービス) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

中国から日本へサービス送金します。注意点を教えてください。

 

A,

 

送金金額が5万ドル以上の場合は、税務局に事前届け出を行う必要があります。

 

中国から国外へサービス送金する際、注意を要するのは、源泉税及び税務局への事前届け出の有無です。

 

源泉税について、まず、増値税(6%)と増値税付加税(税率は地域によって異なる)が発生します。また、企業所得税(20%だが、優遇により10%)も発生します。国外源泉所得税と判断されれば、課税されません。

 

税務局への事前届け出について、金額が5万米ドルを超える場合は、中国税務局への事前届け出が必要になります。

 

実務上は、金額が5万米ドル以下だと銀行手続きだけで送金が可能となります。

なお、1年以上前の債務については、外貨管理上送金することができません。

 

源泉税が発生するかどうかについて、仮に国外源泉所得税と認識していたとしても、取引内容によっては、税務局から課税と判断される可能性もあります。

まずは税務局へ確認を行うことをお勧めいたします。

 

 

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