こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回は改正のあった個人所得税について述べていきます。
今回の改正は2019年からとなっております。
主な変更内容としては、新たな「費用控除」の概念が導入されます。
これまでも、基礎控除や社会保険料費用控除等がありましたが、改正後は以下6つの専用附加控除が設定されます。
1.子女教育控除
就学前教育(満3歳∼)から大学院教育を受ける子供一人当たり毎月1,000元を控除できる。
2.継続教育控除
学歴継続教育支出を行う場合は毎年4,800元、技能人員職業資格継続教育支出を行う場合は資格取得年度において3,600元を控除できる。
3.大病医療費用控除
社会医療保険管理情報システム記録内の医療費個人負担額が15,000元を超える場合は毎年80,000元を限度として実際支出額を控除できる。
4.住宅ローン利息控除
商業銀行或いは住宅積立金のローンを用いて、納税者本人或いは配偶者が住宅を購入した場合、住宅ローン利息支出は、そのローン返済期間において、毎月1,000元の控除ができる。
5.家賃控除
納税人及配偶者が、勤務都市に住宅を有しない、かつ家賃支払いがある場合、以下の基準の通り控除できる。
(一) 直轄市、省都、計画都市及国務院が定めるその他の都市の場合、毎月1,500元の定額控除
(二) 上記以外の都市で、戸籍人口が100万人を超える都市の場合、毎月1,100元の定額控除
(三) 上記以外の都市で、戸籍人口が100万人を超えない都市の場合、毎月800元の定額控除
6.老人扶養控除
60歳以上の法定扶養人を扶養する支出は毎月2,000元定額控除できる。
今回は以上です。
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