こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国の個人所得税についてお話しします。
個人所得税の納税義務者は「居住者」と「非居住者」に分類されます。
・居住者…中国国内に住所を有する個人、中国国内に住所を有しないが国内に居住する期間が1年以上になる個人
・非居住者…中国国内に住所を有せず居住しない個人、中国国内に住所を有せず国内居住期間が1年未満の個人
課税範囲として「居住者」は全世界課税であり、非居住者は国内源泉所得のみとなっています。
中国で住所を有さず滞在期間が1年以上5年未満である個人の全世界課税を避ける方法として、中国国外に由来する所得については、当該主管税務機関の承認を得ることで中国国内源泉所得分のみを納付することが可能です。
ただし、中国国内源泉所得について、支払場所を源泉地とするのではなく、勤務地や役務提供地、資産の所在地などが基準とされています。
今日は以上です。
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東顧企業管理(上海)有限公司
安孫子 悠治