こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、「外商投資リース業管理弁法」補足規定に関する意見公募についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1 「外商投資リース業管理弁法」について新しい補足規定が制定されるのですか?
A1 商務部、2015年3月24日に「外商投資リース業管理弁法」補足規定に関する意見公募を行うと発表しました。当該意見公募は2015年3月24日から4月24日までとなっております。
当該補足規定では、当局による外商投資リース会社の設立審査期間を従来の45日から20日と短縮し、外資投資リース会社の資本金規制(最低資本金1000万ドル)を撤廃するなど、リース業界への外資参入条件が緩和されました。さらに、工場用建物、倉庫用建物、商業用土地及び不動産に付随するその他の設備(エレベーター、空調設備等)など生産経営資産をリース財産リストに加え、不動産リース業への外資参入が可能となりました。
ただし、参入条件を緩和すると同時に、出資者の資格制限を強化しました。出資者は金融業、専門メーカー、ファイナンスリース経験者でなければならず、かつ出資者自身が実質的に経営活動を行うことを条件としています。
Q1 「外商投資リース業管理弁法」補足規定が制定される背景には何かありますか?
「外商投資リース業管理弁法」が公布されて以降、中国各地でそれぞれ優遇措置が打ち出されました。優遇措置の後押しもあって、2014年だけでも、1,000社以上の外資リース会社が設立されています。しかし、その多くは優遇を受けた後、実質的な経営実態がなく、各地で優遇措置の見直しが行われてきました。さらに中国全体としてもこれらの実態を伴わない会社を整理し、さらに実務面を踏まえ、「外商投資リース業管理弁法」の規定を改正する必要が出てきたという背景があります。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。