貸付金の返金について(台湾) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q, 台湾の現地法人から日本本社へ貸付金の返金を行う予定です。返金を受ける際に規制や事前届出等の必要がありますか。

 

A,

NT$50万以上に相当する外為取引は、「外国為替収支または取引申告書」に取引の詳細を記載し、申告する必要があります。(外為管理条例第6条の1)

 

また、下記の場合は、契約書、許可書などの証明文書を提出し、銀行にて申告書との記載が一致することを確認した後に外為取引を行うことができます。(外為収支または取引申告弁法第5条)。

        (1) 会社、商店の1回につき100万ドル以上の送金

        (2) 団体、個人の1回につき50万ドル以上の送金

        (3) 主務機関の許可を得た直接投資、証券投資および先物取引の送金

        (4) 台湾域内の取引で取引対象が域外の物品または役務にかかる場合の送金

        (5) その他中央銀行の規定により確認用証明文書が必要とする送金

 

届出から送金までにかかる時間は大よそ半日ですが、

銀行によっても処理時間が変わりますので、詳細は各銀行に確認する必要があります。

 

 

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