労働契約法の改正(台湾) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

台湾の労働基準法が改正されたと聞きました。改正点を教えてください。

 

A,

台湾の労働基準法の改正案が、2016年12月6日に立法院で可決されました。「週休二日制」が2016年12月23日より先行して施行開始され、その他の部分は一部の例外を除き、2017年1月1日より施行されました。

 

改正のポイントは下記のとおりです。

①完全週休 2 日制の実現。(一例一休)

②労働者の休暇日数と公務員休暇日の一致。

③特別休暇の改正。

特別休暇について、改正後労働基準法によれば、同一使用者で勤務期間が満6ヶ月になると3日の特別休暇を取得できるとされ、改正前の満1年から7日の特別休暇を取得できるとの規定より労働者に有利となりました。

 

以下は、改正ポイントを抜粋したものになります。

概要

内容

週休二日制の明文化

7日間のうち法定休日(例暇)1日
+法定外休日(休暇)1日の合計2日
(一例一休)

休日残業時(法定外休日)の賃金割増

最初の2時間:1.33倍

3時間目以降:1.66倍

国定休日の短縮

年間12日(7日間の減少)

年次有給休暇の付与対象者拡大

6ヶ月以上1年未満の場合:3日
1年以上2年未満の場合:7日
2年以上3年未満の場合:10日
3年以上5年未満の場合:14日
5年以上10年未満の場合:15日
10年以上の場合:1年につき1日を加算
(総日数は30日まで)

労使争議時の労働者の保護措置

労使争議を要因とした不当解雇の禁止

雇用主への違法に対する罰則強化

改正前:2-30万元の罰金

改正後:2-100万元の罰金

 

 

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