こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
営業性分公司と非営業性分公司の違いについて、教えてください。
A,
分公司には、営業性分公司と非営業性分公司があります。
営業性分公司は、営業活動を行うことができます。発票の発行も可能で、納税や売上認識も分公司で行うことになります。
一方で非営業性分公司は、営業活動は行うことができません。
あくまで本社のサポート業務のみ行うことができます。
営業性分公司 | 非営業性分公司 | |
定義 | 総公司の経営及び業務の必要性に伴い創設された経営権を有する販売、生産、経営拠点 | 総公司の経営及び業務の必要性に伴い設立された連絡、情報拠点 |
法人格 | 独立した法人格無し | 独立した法人格無し |
登記 | 登記あり | 登記あり |
資本金 | 不要 | 不要 |
代表 | 分公司代表者 | 分公司代表者 |
契約の締結 | 可能 | 不可能 |
発票の発行 | 可能 | 不可能 |
納税 | 企業所得税、増値税、個人所得税 | 個人所得税(企業所得税は無し) |
従業員の効用 | 可能 | 可能 |
備考 | 登記地域にとって、税収の増加につながらないため(法人税がない)、設立に関し当局は非協力的 |
財務諸表の作成や、増値税等の納税義務がないため、一般的に、営業活動を行わないのであれば、非営業性分公司を設立した方が、メリットがあるといえます。ただし、実務上、非営業性分公司は、当局にとって税収の増加に繋がり難いため、地域によっては、営業活動を行う分公司を設立するよう求められるケースもあります。