小規模薄利企業の企業所得税減税について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

従来より、中国では、小規模薄利企業の企業所得税の減税制度がありましたが、2019年になり、この小規模薄利企業の定義が変更となり、小規模薄利企業の範囲が拡大されました。

これにより相当数の企業が小規模薄利企業と認定され、この減税の恩恵を受けることができるようになるものと思います。

 

当該制度を簡単に下記にて説明いたします。

 

実施時期:

2019年1月1日から2021年12月31日まで

対象:

下記の条件を満たす小規模薄利企業

年間課税所得額300万元未満かつ就業人員300人未満かつ資産総額が5,000万元未満

減税額:

・年間課税所得額が100万元までの部分 課税所得額×25%×小規模企業税率(20%)

⇒ 実質税率5%

・年間課税所得額が100~300万元までの部分 課税所得額×50%×小規模企業税率(20%)

⇒ 実質税率10%

 

相当数の企業が該当することになるため、3年間の制限はありますが、かなりの減税効果があると思われます。

 

日系企業でも、小規模薄利企業に認定される企業は多く、今後のビジネス展開も加速しそうです。

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

三輪 常敬

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