- 2019-12-14
- 会計
増資
会社が増資をする場合、株主はその出資した比率に応じて優先的に引受ける権利を有します。
一方、全株主が出資比率による配当の受取をしない旨や出資比率による優先出資比率による優先的出資引受をしない旨を定めることもできます(会社法34条)。
株主の増資における出資引受については、設立時出資引き受けに関する規定が適用されます(同法178条)。
増資
会社が増資をする場合、株主はその出資した比率に応じて優先的に引受ける権利を有します。
一方、全株主が出資比率による配当の受取をしない旨や出資比率による優先出資比率による優先的出資引受をしない旨を定めることもできます(会社法34条)。
株主の増資における出資引受については、設立時出資引き受けに関する規定が適用されます(同法178条)。
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