固定資産に係る税務について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、固定資産に係る税務Q&Aについてお話します。

Q1、固定資産の残存価格に関する規定はありますか。
A1、あります。固定資産の性質及び使用状況に基づき、合理的に定めることができると定められています。(中企所条例59)実務的には、取得価格の5%としているケースが多いです。ちなみに、2008年の企業所得税法の改正前までは、取得価格の10%以上と定められていました。また、税法の改正により、残存価格の修正を行った場合は、会計方針の変更ではなく、会計上の見積もりの変更として扱われます。したがって、遡及修正法ではなく、未来適用法によって処理します。

Q2、中国税務で残存価格加速度減価償却が利用できますか。
A2、利用可能です。条件としては、以下の一つに当てはまる場合、利用できます。
①技術進歩が速く、製品のモデルチェンジが速い固定資産
②振動が激しく、腐食が激しい状態で使用している固定資産

償却方法としては、200%定率法(双倍余额递减法)と級数法(年数総和法)があります。

以上です。

 

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