会計・税務
カンボジア会計概要
2002年「企業会計・監査に関する法律(Law on Corporate Accounting, Audit and Accounting Profession、以下「会計法」)」が制定され、これが会計、監査制度の基盤となります。続けて2003年には、「国家会計評議会の機能に関する政令(NAC:Sub-Decree on the functioning of the National Accounting Council)」、「カンボジア公認会計士協会に関する政令(KICPAA:Sub-Decree on the Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors)」の公布により、会計基準設定、および監査監督の主体について規定がなされました。
カンボジア税務概要
カンボジアの現行租税法は2003年改正税法(LALoT:Law on Amendment on the Law on Taxation)に基づいています。
この改正税法はもともと1997年税法(LoT:Law on Taxation)に由来します。2000年には1997年税法をより明確化するために、経済財務省(Ministry of Economic and Finance)による事業所得税(Tax on Income)に関する大臣令(Prakas)が発せられました。その後、2003年に改正大臣令を発することで現在に至ります。
二重課税防止条約(租税条約)には、国家間取引における源泉徴収税率など、重要な規定が含まれています。
現在カンボジアと正式に二重課税防止条約を結んでいる国は、2021年時点で以下の8カ国となります。
・シンガポール
・タイ
・ブルネイ
・中国
・ベトナム
・インドネシア
・香港
・韓国
二重課税防止条約は、国境を超えるような商品の売買やサービスの提供にかかる、それぞれの国の税金の二重課税を防止し、納税者の負担を軽減し取引の活性化を目的として締結されます。
二重課税防止条約で適用されるカンボジアの税目は、下記の通りとなります。
・法人税
・配当、利息及びロイヤリティにかかる源泉徴収税
・給与税 など
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、カンボジアローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びカンボジア人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。