会計・税務
カンボジア会計概要
2002年に「企業会計・監査に関する法律(Law on Corporate Accounting, Audit and Accounting Profession、以下「会計法」)」が制定され、カンボジアの会計・監査制度の基盤となりました。
続いて2003年には、「国家会計評議会の機能に関する政令(NAC:Sub-Decree on the Functioning of the National Accounting Council)」および「カンボジア公認会計士協会に関する政令(KICPAA:Sub-Decree on the Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors)」が公布され、会計基準の設定や監査監督の主体が規定されました。
カンボジア税務概要
カンボジアの現行税制は、2003年改正税法(LALoT:Law on Amendment on the Law on Taxation)に基づいていましたが、2023年に新税法が公布され、現在の制度はこれに準拠しています。この新税法により、税務手続きの強化や罰則の明確化、会社の譲渡や合併時の税債務の引き継ぎなどが規定されました。
以前の1997年税法(LoT:Law on Taxation)や2000年の事業所得税に関する大臣令(Prakas)、2003年改正大臣令は、新税法により整理・統合されています。
カンボジアは、二重課税を防ぐために二重課税防止条約(租税条約)を締結しており、国際取引における源泉徴収税率などの重要な規定が含まれています。2021年時点で、正式に二重課税防止条約を結んでいる国は以下の8カ国です。
- シンガポール
- タイ
- ブルネイ
- 中国
- ベトナム
- インドネシア
- 香港
- 韓国
二重課税防止条約は、国境を越える商品の売買やサービス提供にかかる各国の税金の二重課税を防ぎ、納税者の負担を軽減するとともに、国際取引の活性化を目的としています。
DTAに基づく税優遇を受けるには、GDT(税務総局)への申請が必要で、承認されるとその年の1月1日から有効となります。
カンボジアで二重課税防止条約の対象となる主な税目は以下の通りです。
- 法人税
- 配当、利息、ロイヤリティにかかる源泉徴収税
- 給与税
など
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