VAT過年度分の通知について

税務

 

現在、多くの会社で過去のVAT(消費税)の納付漏れで通知が来ている事態が発生しています。バングラデシュでは、いかなる事業体でも法定監査が義務付けられているので、通常、監査人は各取引にかかるVATの納付額も算定し、監査報告書に反映させ、各期でVATを納付、申告していくよう指導していかなくてはなりません。しかし、バングラデシュにおいては監査レベルが非常に低く、VATを除いた法定監査が慣習化しています。(未払金として、VATの未払額を算定し会計に反映させるべきですが、現金主義の慣習も残っているため、支払いが発生してからの会計認識を行っている現状があります。)

 

このVAT会計認識及び納付漏れで、VATオフィスより各企業にVAT納付通知が送付されていますが、その通知自体も検証してみると数値に合理性がない場合が殆どです。こうした場合、一旦は通知通りにVAT納付を行い解決をしたとしても、後に再度税務調査が行われ、不当な納税を求められる可能性があります。

 

現在、税務署(NBR:National Board of Revenue)にもITシステムが導入されはじめ、納付や申告漏れが確認できるようになってきています。VATについては、月に一度の申告も会社コンプライアンスとして定められています。今一度、月毎の会計精査と税金納付、申告について、整えていく必要があります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

進んでいないバングラデシュのキャッシュレス化

商業用住所(Commercial Address)について

ページ上部へ戻る