
日本においては消費税率の引き上げが大きな話題となりました。間近に迫った総選挙においても、更なる増税を訴えから増税凍結の主張まで様々な意見が飛び交っています。しかし、消費税率が何%で収まったとしても、最終的に納税せねばならない事実のみは党派によらず当然の共通認識として捉えられています。バングラデシュにおいても、当然間接税の納税義務は存在します。この国には消費税こそ無いものの、それに相当する付加価値税(VAT)が存在する事は以前にも述べた通りです。日本の消費税との決定的な違いは業種ごとに税率が異なる事でしょう。
日本においても仮受消費税と仮払消費税を相殺して納税する様に、バングラデシュでもインプットVATとアウトプットVATを相殺して納税します。その際に収益、すなわち自社が請求したVATの税率は一定ですが、支払ったVATに関しては支払先の業種ごとに税率が異なるため、領収書や請求書による金額確認が必要です。また、収益にしても契約によってはVATを差し引いた純粋な収益としての売上金額のみを受領する場合があります。主に第三社を介した取引で、自社がキックバックを受け取る場合に発生します。その際、本来自社にて納税するはずのVATは取引先に代わりに納税していただく事になります。この場合には、先方に確実に納税していただき、その際に発行される支払証書(Challan)を受領する必要があります。これが無ければ納税時に罰金が発生します。
この様に、バングラデシュの付加価値税は、日本の消費税とは様々な面で勝手が異なります。今後進出される企業の方は注意が必要です。
以上