株主総会

法務

今回は、株主総会についてです。

株主総会は、定時株主総会と臨時株主総会の2種類があります。定時株主総会は、年に一度(前回の株主総会から15か月以内)行う必要があります。会社設立後最初の株主総会は、18か月以内に行う必要があります。通常、株主総会はバングラデシュ会社所在地で行いますが、定款に別途定めている場合には、TV会議などの形式で行うことも可能です。

決議には、普通決議と特別決議の2種類があります。普通決議は、過半数の賛成、特別決議は4分の3以上の賛成で成立します。普通決議の決議事項としては、取締役の選任、監査役の選任などがあります。特別決議は、定款の変更や減資、監査役の解任などがあります。

(以上)

 

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