
バングラデシュにおける輸出所得に対する減税措置について
バングラデシュにおいては、輸出加工区(Export Processing Zone)内企業や、保税倉庫(Bond)ライセンス取得企業について、関税免除や法人税免税等の優遇措置が取られていますが、所得税法上、これらの優遇措置が取られていない企業に対しても、所得税の減税措置が規定されています。
所得税法第44条、スケジュール6、28項には、輸出所得の50%が法人税免除とされると規定されています。但し、その他の免税及び減税の恩典を享受していないことが条件となります。
縫製業をはじめとする輸出産業は、引き続きバングラデシュの推進事業となっていきそうです。
Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興
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