
バングラデシュにおいても、他の国と同様、税務申告が存在します。
課税年度*(通常7月から翌年6月末)が終了すると、法定監査をし、税務申告に移っていきます。申告期限、申告方法は以下の通りです。
① 翌課税年度の11月末まで(2016年6月29日発表)
② 課税年度を変更している会社は、翌課税年度の7月15日、もしく課税年度末日から6ヵ月以内のいずれか早い方まで(Income Tax Ordinance 75条2項)
課税年度* : 2015年、外資企業についてバングラデシュの課税年度に統一するよう当局からの発表がありましたが、2016年6月29日に発表された2017年度の予算案改訂版において、外資企業は親会社の課税年度に合わせることができるとの、前年の決定に対する撤回・修正がありました。
また、バングラデシュには税務申告の方法が2つあり、General AssessmentとSelf Assessmentがあります。この2つは準拠法が異なるため、税務申告方法・納税証明証明書の発行までのフローが異なります。
① General Assessment:
申告書の提出後、税務署の担当員との面談が設定されます。基本的には税務申告書と監査報告書に基づいて面談が行われ、その後、納税証明書が発行されますが、Bank Statementや領収証など、会計証憑の提示を求められるケースもあります。このように受理まで時間を要しますが、税務申告時に質問回答していることで、後に税務調査が入る確率がかなり低くなります。
② Self Assessment:
申告書を作成し、監査報告書と合わせて税務署に申告を行います。申告書に対する質問回答もなく、General Assessmentと比べ早く税証明書が発行されますが、後に税務調査が60-70%とも言われるほど高い確率で入ります。
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