個人所得税について①

税務

まず、所得税の計算をする際におさえておくべきことは、「居住性」の概念です。居住性があるかないかによって、税率も異なってきます。また二国間での「居住性」の解釈の違いにより、両国で「居住者」に該当するケースもあります。その際は両国の租税条約の取り決めにより、外国税額控除によって、一方の国で控除することができます。

 

【居住性の判定】

課税年度中に182日以上バングラデシュに滞在するか、直近4年間で365日以上同国に滞在している場合は、課税年度中に90日以上滞在すると居住者として扱われることになります。上記の条件に該当せず、且つバングラデシュに滞在している、もしくは滞在はしていなくても、役務提供がバングラデシュ国内で行われる場合には、非居住者ステータスとして、所得税率が確定され、同国へ納税することになります。実務上では、ワークパーミットを取得した時点より滞在日数のカウントが始まります。

 

【所得の定義】

一般的に、バングラデシュ居住者である従業員が得る報酬や利益、もしくはそのサービスがバングラデシュにおいて役務提供されたとみなされるものが所得とみなされ、課税対象となります。そして税法は7種類を所得と位置付けています。給与所得、債券等から発生する利子、不動産収益、農業所得、ビジネスや専門知識・技術から生じた利益、キャピタルゲイン、その他の利益と定義づけています。

 

【税率】

下記の所得税表に基づいて、申告・納税することになります。

 

・一般男性(女性、65歳以上の高齢者以外)の場合)

 

 

・女性、65歳以上高齢者の場合

 

 

・最低代替税

所得税率表上では納税者に該当しない個人でも、最低納税額を納める必要があります。

・ダッカ、チッタゴン自治区の居住者:TK. 5,000

・上記以外の自治区の居住者:TK. 4,000

・その他の地方エリア:TK. 3,000

 

・非居住者の場合

一律30%の所得税が課せられます。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

関連記事

有給休暇について

現地法人設立の手続き⑤

ページ上部へ戻る