会社法の改定ポイント(2)

<定時株主総会の事前通知期間について>

定時株主総会(Annual General Meeting:AGM)開催の事前通知が14日前から21日前と変更となりました。
臨時株主総会(Extraordinary General Meeting)の事前通知は、従来通り21日前から変更ありません。

※定時株主総会は、年1回かつ前回の株主総会から15か月以内に行う必要があります。

 

<定時株主総会時の少数株主からの議題(Agenda)の提案について>

 

少数株主保護の観点より、5%以上の株式を保有している株主は、定時株主総会にて議題の提案を行うことができるようになりました。
(臨時株主総会を招集できる権利については、10%以上の株式を保有していることということについては変更ありません。)

 

<株式譲渡の際の譲渡人書類の公証・認証について>

株式譲渡の際は、譲渡人が登記所に出席し、登記所員の前で、株式譲渡の意向を確認した上で、 譲渡が行われていました。
また譲渡人が外国籍の場合、居住国にて、本人署名の公証・認証をもって、登記所はそれを本人の意向とみなし、株式譲渡を行っていました。

 

この公証・認証については、具体的に会社法に規定がなく、従来までは登記所内部のポリシーとして運用されており、担当官によっては、公証・認証書類を認めない、もしくは確認に時間がかかっているケースがありました。
こちらが法文に正式に規定されることになり、より円滑に申請が進むことが期待されます。

また、株式譲渡だけでなく取締役変更についても登記所に出席が要求されることがありましたが、取締役変更の際も、同様のプロセス(公証・認証書類の受理)で進行が可能になると期待されます。


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渡邊 忠興

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