バングラデシュ会社設立・登記

バングラディシュの進出形態・進出方法

バングラデシュへの進出形態は現地法人、支店、駐在員事務所があります。
バングラデシュにおける企業の設立方法と登記は2020年改訂版会社法(Companies (2nd Amendment) Act, 2020)により規定され、商業登記所の管轄となっています。

 

現地法人

現地法人の登記は、株式有限責任会社(非公開株式会社及び公開株式会社)、保証有限責任会社、及び無限責任会社の3種類が認められています。

[株式有限責任会社]

株式有限責任会社とは、株主がその有する株式の引受価格を限度とする責任を負うのみの会社形態をいい、非公開株式会社(Private Limited Company)と公開株式会社(Public Limited Company)とに分けられます。

[保証有限責任会社]
保証有限責任会社は、定款にあらかじめ株主の責任の上限額を定めている法人類型です。債権者が株主に対して責任を追及できるのは会社が清算した場合に限られ、株主の責任の範囲もあらかじめ定款に定められた範囲に限られるのが特徴です(7条)。

[無限責任会社]
会社債権者に対して会社とともに無限連帯責任を負う会社形態をいいます(8条)。

現地法人以外の進出形態

[駐在員事務所]
駐在員事務所は、市場調査や、現地取引先との取次などを目的に設置されます。バングラデシュには繊維関連企業の駐在員事務所が多く、現地の縫製工場との提携交渉や、その後の商品開発、品質管理、技術者指導などを行っています。

駐在員事務所は外国法人として取り扱われ、業種による制限はありませんが、営業活動が禁止されております。また、海外送金は一切認められていません。

[支店]
支店は外国法人として取り扱われます。設置の手続きとしては、駐在員事務所と同じ手順になります。
支店は、本店と同様の活動をバングラデシュ国内で行うために設置されます。隣国インドでは支店に製造・加工活動を行うことを認めていませんが、バングラデシュでは可能であり、業種による制限もありません。

現地法人設立の手続き

日系企業がバングラデシュに直接投資を行う場合の非公開会社の設立手順は、次の通りです。手続数が多い上に、行政の対応が非常に遅いこともあり、設立期間が長期に渡ることも珍しくありません。

【日本側で行う手続き】

  1. 商号の選定
  2. 資本金の設定
  3. 株主の決定
  4. 会社役員の決定
  5. 従業員の採用
  6. 申請書類の準備

 

【バングラデシュ側で行う手続き】

1. 会社商号の取得

2. 会社書類の作成

3. 法人登記前銀行口座の開設

4. 資本金の送金

5. 商業登記所への登記申請

6. バングラデシュ投資開発庁(BIDA)への登録

7. 銀行口座の開設

8.  雇用ビザ推薦状の取得

9. 就労許可証(ワークパーミット)の取得

10. 営業許可

11. 納税識別番号の取得

12.  付加価値税の事業者登録

 

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