会計・税務
バングラディシュ会計概要
バングラデシュの会計制度は、日本と同様に会社法や証券取引法等の法律によってその多くが規定されています。会計通貨は、基本的にバングラデシュタカ(BDT)を表示通貨とし、記帳言語はベンガル語もしくは英語にて行います。なお、現地で上場する企業等などが財務諸表を証券取引所に提出する際には、英語で記載されているものを求められることがあります。
会計期間は、12カ月以下またはそれ以上でも可能ですが、15カ月を超えてはならないとされています。親会社との連結決算を考えると12カ月にすることが通常です。
バングラデシュの会計基準は、すべての事業体に適用することになっております。従って、会社の規模及び上場の有無等を問わず、当該基準を遵守していくことになります。
バングラデシュの会計基準は、2006年7月1日より国際財務報告基準(IFRS: International Financial Reporting Standards)を取り入れています。
バングラディシュ税務概要
租税に関する規定や税率は毎年改正されており、財政法(Finance Acts/Ordinances)によって公表されます。バングラデシュの事業年度である7月1日から翌年6月末に合わせて、6月末に新年度予算案が作成され、6月末から7月初旬にこれらの改正が発表されることになります。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、バングラディシュローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びバングラディシュ人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。