設備の貸し出しについて

法務

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。

 

Q. 日本本社からベトナム法人に対し設備の貸し出しを行いたいと考えております。

どのような手続きが必要でしょうか。

 

A. 本件の場合は最初に、貴社日本本社とベトナム法人の間で無償提供である旨の同意書を作成し、将来的に返却を行うか否かを明確に記載する必要がございます。

 

条件によって対処法が下記2通りとなります。

 

・将来的に返却を行わない場合

検査設備を「その他収益(Other income」」 として計上することとなります。

貴社ベトナム法人の資産として減価償却を行うため、法人所得税に影響します。

 

※No. 200/2014/TT-BTC article 35, 3.1.d.2を根拠としております。

 

・将来的に返却を行う場合

将来的に、無償提供された検査設備を日本側に返却される場合は、

ベトナムの商習慣上、一時的な設備の移動として扱い、帳簿上に計上しないようでございます。

 

 

以上

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