IVAのペナルティについて

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週はIVAのペナルティについて記載します。

 

質問)

先日自社の会計担当より、
会計の修正により、IVAの追加支払いが発生するという連絡を受けました。

会計を修正しただけで、何故追加の支払いが必要なのでしょうか。
また、ペナルティが発生するとも聞いていますが、何のペナルティかよく理解できていません。

ペナルティの内容、計算方法などをご存知であれば、教えて頂けないでしょうか。
アドバイスをお待ちしております。

 

回答)

会計修正に伴う「追加の支払い」という事は、
「受取りIVA」が修正によって、新たに発生した。 という理由が考えられます。

具体的な例を挙げますと、
既に会計の月次申告納付が完了している2018年10月分の「売上」を、
2018年12月にデータの変更、及び修正申告を実施した場合です。

この時、2018年10月の会計処理として、売上と16%のIVAが企業会計に記録されます。
「現金」を受け取っているか、「売掛金」として記録しているのかに関わらず、売上の認識と共にIVAが認識されるため、企業としては間接的に「受け取ったIVA」として、原則的に翌月17日までにSATへ納付する必要があります。

「ペナルティ」に関しては、このIVAが発生した時点(日付)を起点として、
1ヶ月単位で一定率の追加納付義務が課されます。

 

例)2018年10月の月次申告に伴って、2018年11月17日までにIVAの支払いを実施。

この場合、仮に修正申告が2018年12月20日であったとすると、2ヶ月分のペナルティとして計算されます。
計算方法はSATのWeb site(公式ページ)に計算フォーマットがあり、それを使用して算出します。(http://omawww.sat.gob.mx/Adeudos_Fiscales/Paginas/paga_sim02/sim02.htm

メキシコでは、「会計の月次申告納付」という他国との違いがありますが、
会計修正、税金の納付に関しても注意して対応をしていく必要があります。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

 

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