投資原則許可手順に関するBKPM長官令について

法務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

2015年10月に施行された「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」に対して、先月2016年6月に本法令の改正に関する「投資原則許可手順に関する2016年6号」が施行されました。

 

今回は、この「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」の概要および「投資原則許可手順に関する2016年6号」の追加点について今回は「投資許可」についてご紹介します。(第3回目です)

 

【投資許可について】

投資許可とは、会社が所有する特定分野の投資原則許可です。

以下の条件を満たす企業には投資実現を早めるために、BKPMが書類を受理してから3時間以内に、投資許可が発行されます。 (否認される場合も3時間以内で投資不許可書が発行されます)

 

a. 投資額が 1,000 億ルピア以上 及び又は

b. インドネシア人従業員が 1,000 人以上

 

また、BKPM長官が決定した特定工業団地に所在する場合は、「建設許可(IMB)および環境許可」が発行される前に建設を開始することができます。

(建設許可・環境許可は建設実施と平行して、実施されます)

 

「投資原則許可手順に関する2016年6号」には投資許可発行の条件が以下追加されました。

 

c. 第 a 号と第 b 号に留意して工業大臣が定める法令に沿って国内 FTA(自由貿易協定)の 資格を得た特定工業、場所

d. 生産される製品を使用する企業からのサプライヤーとしての宣誓書又は同意書の提出を 条件とし、特定工業分野でサプライ・チェインに連なっている企業

e. 経済特区に所在する企業 及び又は

f. 以下分野のインフラ・プロジェクト

1. 以下の鉱物資源エネルギー分野;1カ所で 10MW 超の発電事業(KBLI35101)、事業地域、 売電事業分野を定めた送電(KBLI35102)、配電(KBLI35103)、地熱発電(KBLI06202)、 と事業地域を定めた発電(KBLI35104)、石油と天然ガス下流暫定事業

2. 以下の通信情報分野;有線通信事業(KBLI61100)、無線通信事業(KBLI61200)、通信 衛 星 通 信 事 業 (KBLI61300) 、 通信サービスに統合された通信網運営業 (KBLI61100,61200,61300)、コミュニケーション・システム・サービス(KBLI61922) 公衆電話インターネット・サービス(KBLI61923)その他のマルチメディア・サービス (KBLI61929) ( イ ン タ ー ネ ッ ト ・ サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー (KBLI61921) 、          プレミアム・コール・サービス(KBLI61911)とその他の付加価値通信サービス通信業 (KBLI61919))

3. 以下の運輸分野;鉄道業(旅客輸送業)(KBLI4944)、その他の鉄道業(KBLI4945)  港湾サービス業(KBLI52221)、空港サービス業(KBLI52230)

4. 以下の公共事業・国民住宅分野;高速道路業(KBLI52213)、水源・灌漑業(KBLI3600136002)、飲料水(KBLI36001-36002)、汚水業(危険物以外) (KBLI370011)危険物を  除く廃棄物処理業(KBLI37021)、ごみ処理システム業(危険物を除く廃棄物回収業) (KBLI38110)と危険物を除く廃棄物投棄業(KBLI38211 マネージメント)

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

 

ページ上部へ戻る