日本人駐在員が取得可能なビザについて2

労務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、前回に引続き、日本人が取得可能なビザについてご紹介します。
今回は、ワークパーミット及びレジデントカードについてご紹介します。
ワークパーミットを規定する法律に3ヶ月以上ベトナムにて就労する外国人は、ワークパーミットを取得しなければならないと規定されています。よって、長期にわたりベトナムで就労をする予定の駐在員は、ワークパーミットを取得しなければなりません。
他の国のワークパーミットの制度と異なる点は、ワークパーミットの取得は、ベトナム国内での就労場所(雇用主)が確定している場合でしか、取得ができないという点です。よって、就労場所が決まっていない場合は、そもそもワークパーミットの取得が出来ないということになります。
ワークパーミットの期間についてですが、以前は、最大で3年間まで取得することが出来ましたが、2013年の労働法の改正により、最大で2年間まで取得することが出来ます。
次に、レジデントカードについてですが、ベトナムに長期で滞在する場合に取得する必要があります。ビザと同じ効力を持ちますので、レジデントカードの期間内であればベトナムに滞在すること、及び何度でも出入国をすることができます。ただし、ビザと同じ効力を持つため、国外への出入国の際、携帯する必要があります。ビザと異なり、パスポートに貼り付けられるタイプのものではないため、出国の際にレジデントカードの携帯を失念する場合が多くあり、その場合、イミグレーションに指摘されペナルティを課されるケースもあります。
レジデントカードの取得は、ワークパーミットを取得していることが条件となります。期間についても、ワークパーミットの有効期間内に限ります。よって、ベトナムに長期で就労する際には、ワークパーミット及びレジデントカードを取得することが、コンプライアンス上も望ましく、その他のビザの延長により就労を続けるよりも、その後のビザに要する手間が減るといえます。
ワークパーミット及びレジデントカードの取得後にパスポートの更新を行う場合、注意が必要となります。ワークパーミット及びレジデントカードにパスポート番号が記載されるため、パスポートが更新され、パスポート番号が変わってしまうと、ワークパーミット及びレジデントカードが失効扱いになってしまうということです。よって、パスポートを更新した後、ワークパーミット及びレジデントカードの更新を行っていない場合は、ベトナムから出国する際にイミグレーションにより、パスポートとレジデントカードに記載されているパスポート番号の相違を指摘され、ペナルティが課されるリスクがあります。

関連記事

ページ上部へ戻る