こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナム内資企業が中長期ローンの中央銀行登録を特に外国の金融機関以外の外国の組織からのローンにより行う場合、ベトナム内資企業の設立を証明する許可書は、企業登録証明書のみであり、資本金の設定は、定款資本金のみとなります。外資企業のように、投資登録証明書にて、定款資本金及び総投資資本金との差額を設定できず、中長期ローンの中央銀行登録の前提条件である、当差額としてのローン上限額(枠)を示すことができないのですが、ベトナム内資企業は、中長期ローンの中央銀行登録はできるのでしょうか。
A, 結論は、ベトナム内資企業が中長期ローンの中央銀行登録することは可能であると考えます。
中長期ローンの中央銀行登録を規定する法令12/2014/TT-NHNN第11条(i)(ii)等により、投資登録証明書(定款資本金及び総投資資本金との差額)取得が必要若しくは当局より許認可を受けている投資計画が必要と解釈できます。ただし、投資登録証明書の取得要件は、投資法67/2014/QH13に規定され、一般的なベトナム内資企業は、取得要件を満たすことが出来ず、投資登録証明書を取得すること困難であると考えられます。また、当局より許認可を受けている投資計画についても個別案件により、当局より許可を得るものであると考えられ、実務上容易に取得できるものではないと考えらます。
実務上、状況によっては、ベトナム内資企業が資本関係のない日本企業から借入を行う場合も発生するかと思いますが、ベトナム内資企業が投資登録証明書を取得出来なくても、中長期ローンの中央銀行登録が可能であると考えます。ただし、中央銀行登録の判断及びその他要件を満たすことは、必要ですので、実際の登録は、中央銀行に確認の上、進められることをお勧め致します。
以上