こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 従業員の試用について、試用期間中の雇用についての契約を締結していますが、試用期間の完了前の終了若しくは正社員採用の可否についての通知に期限はありますか。
A, 労働法の定めは、以下の通りです。
第29条試用期間の終了
2. 試用期間中の業務が両当事者の合意を満たさない場合、各当事者は相手方に対しては事前通告、及び補償の義務がなく、試用を取り消す権利を有する。
ただし、試用期間完了後の正社員採用の可否については、Official Letter No.2756/LDTBXHにより、試用期間完了の三日前までの通知が定められています。
以上