こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 日本の親会社からベトナム子会社へ長期(1年以上)で貸付を行っています。ベトナムの子会社から毎月利息を受け取っていますが、ベトナム子会社の財務状態が悪く、利息を繰延もしくは免除してあげたいと思います。どのようにしたら良いでしょうか。
A 中長期(1年超)の親子ローンをする場合は、ベトナム中央銀行への登録が義務付けられています。中長期ローンは、借入契約の締結日から30営業日以内かつその借入金が送金される前に、中央銀行へ貸借契約書の登録申請を行わなくてはなりません。その際に利息の返済スケジュールも一緒に申請しています。利息の繰延、免除をする際は中央銀行へその貸借契約書の変更申請をする必要がございます。また利息の免除(ゼロ%)となりますと変更申請時に許可されない事もございますので、免除の際はご注意ください。
以上