こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 駐在員事務所の代表者の居住性について教えてください
A
外国企業の駐在員事務所・支店について規定するDecree No. 07/2016/ND-CPでは、駐在員事務所長のベトナムでの居住について規定していません。しかしベトナムを出国する際は、駐在員事務所長の権利と義務を書面にて他者へ委任する必要があるとしています。駐在員事務所長が上記手続きを行わず、30日を超えてベトナムを不在にする場合、または死亡・失踪などがあった場合は別の駐在員事務所長を選任する必要があると規定しています。
以上