【会社閉鎖(解散)に伴う労務上の留意点】

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「会社閉鎖(解散)に伴う労務上の留意点」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【会社閉鎖(解散)に伴う労務上の留意点】

 すでに進出中のベトナム進出企業様の中にはなかなかマーケット進出が進まず、戦略的撤退を検討中の企業様もあるかと存じます。 本日はそういった企業様向けに、ベトナム撤退、閉鎖時における労務上の留意事項を述べさせていただきたく存じます。

 「ベトナムにおける現地従業員への解雇通知に関する法務上の留意点」につきまして、 ご質問の解雇通知に関連し、特に「会社閉鎖(解散)」を事由とする場合の一般的な労務上の留意点について、以下にご案内いたします。


会社閉鎖(解散)を事由として現地従業員との労働契約を終了する場合、主に以下の点に留意する必要があります。

全従業員に対する会社閉鎖及び労働契約終了の通知

  • 原則: 会社は、閉鎖の決定日から7日以内に従業員に通知しなければなりません。この通知をもって、労働契約は自動的に終了します。
  • 実務上の課題と対応: しかし、実務上、従業員が次の仕事を見つけるには7日間では不十分な場合が多く、これが会社と従業員間の予期せぬ紛争につながる可能性があります。 そのため、多くの企業は以下のいずれかの方法を選択します。
    • 閉鎖日の3045日前など、より早い時期に通知を行う。
    • 従業員と(合意による)契約終了の交渉を行う。これは、将来的な紛争リスクを最小限に抑え、従業員が契約終了日を明確に把握できるため、最も理想的な方法です。

支払義務

  • 会社は、契約終了日から14日以内に、従業員に対し、以下を含む全ての未払い給付を支払わなければなりません。
    • 未払い給与
    • 退職手当(該当する場合)

社会保険の精算手続き

  • 会社は、契約終了後、速やかに従業員の社会保険手続きを完了させる必要があります。
  • 従業員が(例えば)3ヶ月以内に新しい仕事に就けない場合、失業手当を申請するためにこの(手続き完了の)確認が必要となります。

 ベトナムからの事業撤退・閉鎖の手続きは、法務・労務・税務など多岐にわたり、慎重な対応が求められます。円滑な撤退を実現するためにも、事前の準備と適切な手順を踏むことが重要です。

 本内容が、貴社の事業運営のご参考となれば幸いです。

 何か質問等ございましたら、ご質問いただけますと幸いです。

 

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小瀬 悠也


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