こんにちは、ホーチミン事務所の嶋です。今週はベトナムの有給休暇について書きたいと思います。
ベトナムの年次有給休暇は、通常の労働者は、年間12日となります。勤続年数5年毎に1日付与日数が増加します。雇用者は有給休暇を使用した労働者に対して100%の賃金を支払う必要があります。なお、勤務期間が1年未満の場合は、1カ月勤務につき1日の割合で有給休暇が与えられます。また、過重な労働者等には通常の労働者より多くの日数が付与されます(労働法111条)。
対象となる労働者 | 年次有給休暇日数 |
---|---|
通常の条件のもとで働く者(下記以外の労働者) |
12日 |
過重・危険・有害業務もしくは過酷な生活条件の場所で働く者、18歳未満の年少者 |
14日 |
著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な生活条件の場所で働く者 |
16日 |
未消化の有給休暇については次年度に繰り越すか、現金で精算することができ、法定の買い取り義務はありませんが、未取得日数を有料で買い取る企業もあります。ベトナムは年間の祝日が非常に少ないので、ほとんどの労働者が有給休暇を消化すると思っておいた方がよいでしょう。