個人識別番号の利用義務化についての現在状況

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「個人識別番号の利用義務化についての現在状況」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【個人識別番号の利用義務化についての現在状況】

 こんにちは。ベトナム・ハノイ拠点の小瀬と申します。

 本日は、2025年7月1日より施行される、納税者番号(TIN)に代わる個人識別番号の利用義務化についてご案内申し上げます。

 財務省通達第86/2024/TT-BTC号第38条第2項に基づき、税務当局が個人、世帯、および世帯事業に対して発行した納税者番号は、2025年6月30日をもって有効期限を迎えます。

 これに伴い、2025年7月1日以降、2019年税務管理法第35条の規定に基づき納税者番号を利用する納税者、税務当局、およびその他の関連組織・個人は、納税者番号に代わり個人識別番号(PIN)を使用することが義務付けられます。

 世帯、世帯事業、個人の納税者番号は、税務当局が発行した番号、および個人識別に関する法律に基づき公安省が発行した個人識別番号となります。

 したがって、この新規定により、2025年7月1日以降、すべての納税者は納税者番号の代わりに個人識別番号を税金の申告および納付に利用することが必須となります。

 現在、貴社にて駐在員等の外国籍の方がご在籍の場合、これらの皆様のためにレベル2の電子識別アカウントを申請していただく必要がございます。

 ※(上記レギュレーションになっておりますが、実務上はまだ体制が整っていないようです。詳細は再度文末に記載させていただきます。)

 申請手続きは以下の通りです。

電子識別アカウント申請手続き(レベル2)

ステップ1: 外国人ご本人が、省または市の警察管轄下の出入国管理局へ出向いて申請します。

ステップ2: 外国人ご本人は、パスポートまたは有効な国際渡航文書を提示し、申請書(2024年6月25日付、電子識別と認証に関する政令第69/2024/ND-CP号付属の様式TK01)に必要事項を記入して提出します。

ステップ3: 担当官が、提供された情報を電子識別システムに入力し、国家出入国データベースと照合するために外国人ご本人の顔写真と指紋を採取します。その後、電子識別アカウントの登録への同意を確認いたします。

ステップ4: 出入国管理局より、電子識別・認証局にアカウントの発行が要請されます。

ステップ5: 電子識別局から、国家IDアプリ(VNeID)、登録された携帯電話番号、または提供されたメールアドレスを通じて、登録結果が通知されます。

申請に関する詳細

申請時間: 月曜日から金曜日の開庁時間(祝日を除く)。

処理期間: 通常3~5営業日。

※しかしながら、文中に触れているように、レギュレーションとしては発動していますが、実務上は今だ体制が整っていないようです。

現時点では公安省および出入国管理局において、IDアプリにおける外国人向けの識別プロセスがまだ更新されておりません。

そのため、誠に恐縮ながら、現状では外国人向けの電子識別アカウントの発行が不可能な状況であることをご承知おきください。

今後の進捗状況につきましては、引き続き情報が入り次第、速やかに皆様にご連絡させていただきます。

 

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小瀬 悠也


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