過少資本税制

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

今週のブログでは、過少資本税制についてお伝えいたします。

 

過少資本税制とは、日本の子会社の資本を過小資本の状態にして日本の所得を海外に移転するという租税回避行為を未然に防止する制度です。
関係会社に対して借入金等に係る利息を支払う際に、その借入等の額が資本持分の一定率を超える場合には、支払利息のうち、その資本持分を超える金額を損金の額に算入できないと規定されています。

 

日本企業がトルコに法人を設立した場合、資金提供の方法によってはトルコにおいて過少資本税制の規定が適用されます。

具体的には、株主または関連当事者からの融資と負債資本が、3:1の比率を超えた課税年度において、過少資本税制が適用されることになります。
(関連当事者が銀行、金融機関の場合は、借入金が資本の6倍を超えるまではこの制度は適用されません)

 

この場合の関連当時者とは、議決権株式、配当優先株式を直接または間接的に10%以上保有する株主等を指します。
資本の金額は、その課税年度開始時の金額が基準となります。

負債資本比率を超える部分に対応する支払利子については、過少資本税制の適用に該当する課税年度の末日時点での利益送金(配当金)とみなされ、損金の額には算入されないとともに、配当に対する源泉所得税が課されます。

 

今週は以上となります。

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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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