
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回はタイにおける会計制度についてご紹介します。
タイの会計法において、会計期間、財務諸表の商務省への提出義務、財務諸表様式などに従わない場合は罰則規定も定められているので注意が必要です。
1.会計通貨…タイバーツ
2.会計法適用の対象…全事業体(上場、非上場、大企業、中小企業、個人事業主)
3.記帳言語…タイ語、外国語(この場合、タイ語翻訳添付が必要。英語も使用可能とされているが、タイ語翻訳の添付が必須。)
4.帳簿保存期間…7年
5.会計期間…原則12か月
6.会計責任者と会計担当者の設置義務…会計責任者と会計担当者の2つの役割を規定(※1)
7.財務諸表の商務省への提出義務…決算日から5か月以内(※2)
8.財務諸表様式…
事業体によって異なる。
(1)登記済みパートナーシップ
(2)非公開株式会社
(3)公開株式会社
(4)外国の法律で設立された法人
(5)事業共同体
以上の5種類に分けて様式が定められている。
※1、必ず「会計記録責任者」と「会計記録担当者」を設置しなければいけません。
しかし進出したばかりの中小企業がタイ人の経理スタッフをそれぞれ雇うというケースは少なく、会計事務所に名義貸しと記帳代行をセットでアウトソーシングする場合が多いようです。
※2、所轄官庁への申告に関して、年次決算報告書は決算日より4か月以内に株主総会へ提出、採択後に決算日より150日以内に商務省へ届け出ます。
弊社では記帳代行や会計についてのご相談も承りますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。
岩城