はじめに:日本の親会社や海外ITツールへの支払い、税務処理漏れはありませんか?
タイ現地法人を
- 日本本社の
サーバー利用料や ITサポート費用を 支払った - 海外の
クラウドサービス(SaaS)や ソフトウェアライセンス料を 決済した - 日本の親会社へ
経営指導料や 技術指導料(Royalty)を 海外送金した
海外企業からの
しかし、
本記事では、
源泉徴収税(P.N.D.54):海外送金時の原則15% WHT
タイ歳入法典
対象となる所得には、
実際の税率や
該当する場合、
日タイ租税条約(DTA)による税率軽減の判定
支払先が
- 一般的なサービス料
(コンサルティング・ 業務支援等): 一般的な サービス対価については、 契約内容や サービスの実態に応じて、 租税条約上の 事業利得に該当するかなどを 検討します。 日本法人が タイ国内に 恒久的施設(Permanent Establishment:PE)を 有しておらず、 租税条約上の要件を 満たす場合には、 タイでの課税が 免除される可能性があります。 ただし、 サービスの名称だけで 判断することはできません。 技術支援や 人員派遣などの実態によっては、 別の条項の検討が 必要となる場合があります。 - ロイヤリティ・
技術指導料: ソフトウェアの ライセンス料や 技術情報の使用料などは、 契約内容や 権利の利用形態に応じて、 租税条約上の ロイヤルティに該当するかを 確認する必要があります。 ロイヤルティに該当する場合、 日タイ租税条約 第12条に定める 要件や税率を確認します。 適用税率は 所得の種類などによって 異なるため、 一律に10%または5%と 判断せず、 個別の確認が必要です。
注意点:税務調査での立証責任
租税条約を適用して
代理納付VAT(PP.36):リバースチャージ方式による7% VAT
タイ歳入法典
いわゆる
PP.36の申告から仕入税額控除(Input VAT)までの流れ
「海外の相手に
- 1. PP.36の
申告・納付 (翌月7日/e-Filing 15日まで): 海外送金金額 (またはGross-up金額)の 7%を PP.36にて 歳入局へ納付します。 - 2. 領収書(Tax Receipt)の取得:
歳入局に PP.36を納付すると、 歳入局から 公式な領収書(Receipt)が 発行されます。 - 3. PP.30での
仕入税額控除(Input VAT): 取得した領収書に基づき、 翌月以降の 月次VAT申告書(PP.30)において、 納付した7%分を 「仕入VAT(Input VAT)」として 自社の売上VATから 控除(または還付請求)できます。
申告漏れを起こした場合のペナルティ
PP.36の
P.N.D.54とPP.36の申告スケジュール比較
| 申告書の種類 | 課税対象 | 標準税率 | 書面提出期限 | e-Filing提出期限 |
|---|---|---|---|---|
| P.N.D.54 | 国外法人への | 15% | 翌月7日 | 翌月15日 |
| PP.36 | 国外サービスの使用 | 7% | 翌月7日 | 翌月15日 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 海外ベンダーから
Gross-up(逆算)計算が
Q2. クレジットカードで
はい、
まとめ:海外取引は「P.N.D.54」と「PP.36」をセットで確認を
タイ現地法人における
「過去の海外送金で