皆さん、こんにちは。東京コンサルティングファーム タイ拠点の石田です。2026年10月1日より、タイで新たにEWF(Employee Welfare Fund:従業員福祉基金)の拠出が開始されます。本記事では、EWFの概要、PVD(Provident Fund)との関係、日本人駐在員の実務対応ポイントについて解説します。

タイでは従来、退職時の法定補償金(Severance Pay)制度のみが法定の退職給付として存在していましたが、EWFの導入により、在職中から従業員の福祉資金を積み立てる仕組みが法制化されました。日系企業にとっては、既存のPVD制度との関係整理、駐在員の給与計算への影響など、実務面で複数の検討事項が発生します。

EWF(Employee Welfare Fund)は、タイ労働保護法の改正により導入された法定の従業員福祉積立基金です。主な仕様は以下のとおりです。

  • 拠出開始日:2026年10月1日
  • 拠出率:使用者・従業員ともに賃金の0.25%(初年度)
  • 対象企業:従業員10名以上の事業所(段階的に拡大予定)
  • 拠出上限:賃金月額15,000バーツを上限として算定
  • 管理主体:社会保険事務所(SSO)が管理
  • 給付事由:退職、死亡、障害等の際に積立金を従業員へ支給
  • 罰則:未拠出の場合、使用者に対し罰金および延滞金が課される

EWFは社会保険料(Social Security Fund)とは別の拠出であり、既存の社会保険料に加えて新たな拠出負担が発生する点に注意が必要です。

既にPVD(Provident Fund:退職積立基金)を導入している企業については、一定の条件を満たす場合にEWF拠出が免除されます。

免除が認められるための主な条件は以下のとおりです。

  • PVDの使用者拠出率がEWFの法定拠出率(0.25%)以上であること
  • PVDが全従業員を対象としていること(一部従業員のみ加入の場合は免除不可)
  • PVDの運営規約がEWFの給付条件と同等以上の保護を提供していること
  • 所定の届出書類を労働局に提出し、免除承認を受けていること

多くの日系企業ではPVDを導入していますが、PVDの加入対象が管理職のみ、あるいは試用期間後の従業員のみとなっている場合は、全従業員を対象としていないためEWF免除が認められない可能性があります。

PVDを導入済みの企業は、加入対象範囲と拠出率を再確認し、EWF免除の申請要件を満たしているかどうかを早急に確認する必要があります。

日系企業のタイ駐在員の多くは、会社が個人所得税を負担するGross-Up(税額会社負担)方式で給与が支給されています。EWFの従業員負担分(0.25%)を会社が負担する場合、この金額は従業員への経済的利益(Benefit in Kind)として課税対象となり、Gross-Up計算に織り込む必要があります。

具体的には、EWF従業員負担分の会社負担額が課税所得に加算され、その結果として個人所得税額が増加し、さらにその税額増加分もGross-Upの対象となるため、累積的にコストが膨らむ点に注意が必要です。

駐在員が帰任する際、EWFの積立金は原則として従業員本人に帰属します。しかし、会社がEWFの従業員負担分を全額負担していた場合、帰任時に従業員が受け取るEWF積立金を会社に返還させる覚書を締結しておくことが実務上推奨されます。

返還覚書を締結していない場合、会社負担で積み立てたEWFが駐在員個人の利益となり、二重の負担が発生するリスクがあります。

EWFの拠出は毎月の給与支払い時に行われます。給与計算システムにEWFの控除項目を追加し、社会保険料の拠出と同様に毎月15日までに翌月分をSSOへ納付する必要があります。

給与計算ソフトウェアやアウトソーシング先の対応状況を事前に確認し、10月の給与計算に間に合うよう準備を進めてください。

2026年10月1日の拠出開始に向けて、以下のスケジュールで準備を進めることを推奨します。

  1. 2026年7月~8月:PVD加入状況の確認、EWF免除申請の要否判断
  2. 2026年8月~9月:PVD規約の改定(必要な場合)、免除申請書類の準備・提出
  3. 2026年9月:給与計算システムへのEWF項目追加、Gross-Up計算ロジックの更新
  4. 2026年9月:駐在員の返還覚書の作成・締結
  5. 2026年10月:EWF拠出開始、初回納付

Q1.PVDを導入していれば、EWFは自動的に免除されますか?

いいえ、自動的には免除されません。PVDの加入対象が全従業員であること、使用者拠出率がEWFの法定拠出率以上であること等の条件を満たしたうえで、労働局への届出・承認が必要です。PVDを導入していても、加入対象が一部従業員に限られている場合は免除が認められない可能性があります。

Q2.EWFの拠出率は今後引き上げられる予定はありますか?

初年度の拠出率は使用者・従業員ともに0.25%ですが、今後段階的に引き上げられる可能性があります。タイ政府は最終的に使用者・従業員それぞれ3%程度までの引き上げを想定しているとされており、今後の法改正動向を注視する必要があります。

2026年10月1日より開始されるEWF(従業員福祉基金)について、日系企業が押さえるべきポイントは以下のとおりです。

  • EWFは法定の福祉積立基金であり、使用者・従業員ともに賃金の0.25%を拠出
  • PVD導入企業は一定条件のもとEWF免除が可能だが、全従業員加入等の要件あり
  • 駐在員のGross-Up方式では、EWF従業員負担分の会社負担が課税所得に加算される
  • 帰任時のEWF返還覚書の締結を推奨
  • 給与計算システムの更新を2026年9月中に完了させること

EWFは初年度こそ拠出率0.25%と小さい負担ですが、今後の引き上げも見据え、PVDとの関係整理や給与計算体制の構築を早めに進めることが重要です。

東京コンサルティングファームでは、タイにおける人事労務・給与計算・社会保険対応を含め、日系企業の現地法人運営をサポートしています。

EWFについても、「PVD免除申請の手続きを確認したい」「駐在員のGross-Up計算への影響を試算したい」「返還覚書のドラフトを作成したい」といったご相談に対応しております。

タイ現地法人の労務・人事対応についてお困りの点がございましたら、お気軽に東京コンサルティングファームまでお問い合わせください。

【免責事項】

本記事は、2026年9月25日時点で確認できるタイの法令および公表情報等に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、法的助言を構成するものではありません。EWFの適用範囲、PVD免除条件、拠出率等は今後の法改正や省令により変更される可能性があります。具体的な対応を行う際には、最新の法令を確認のうえ、専門家へご相談ください。

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
石田