皆さん、こんにちは。東京コンサルティングファーム タイ拠点の坂田です!

2026年9月11日、タイ投資委員会(BOI)の理事会は「BOI to IPO」と呼ばれる新たな投資奨励措置を承認しました。これはBOI奨励企業がタイ証券取引所(SET)、mai、またはLiVExに上場する場合に、追加の法人税免除・減税を付与する制度です。

本記事では、BOI to IPOの概要、追加恩典の内容、New Economy企業の定義、SETの上場基準改定、日系企業への影響、そしてIPO検討時の実務上の確認事項について整理します。

BOI to IPOは、BOI奨励企業がSET・mai・LiVExに上場することを条件に、追加の法人税恩典を付与する新制度です。

New Economy(NE)企業は追加でCIT免除3年+50%減税5年、一般企業は追加でCIT免除2年+50%減税3年を受けることができます。

既存のBOI恩典に「追加」される形であり、既存恩典が置き換えられるわけではありません。日系企業にとっては、100%子会社体制からJV化・IPO・Exitといった資本政策の選択肢が広がる可能性があります。

BOI to IPOは、BOI奨励を受けている企業がタイ国内の証券市場に上場することを支援するための追加税制恩典です。

対象となる上場先は以下の3つです。

  • SET(タイ証券取引所)
  • mai(Market for Alternative Investment)
  • LiVEx(Live Exchange、中小・スタートアップ向け)

本制度はBOI、SET、SEC(タイ証券取引委員会)の3機関が連携して設計されており、投資奨励と資本市場育成を一体的に推進する枠組みとなっています。

BOI to IPOによる追加恩典は、企業の種類によって以下のとおり異なります。

項目New Economy(NE)企業その他の企業
追加CIT免除3年2年
追加50%減税5年3年

これらの恩典は既存のBOI奨励恩典に「追加」される形で付与されます。例えば、既存のBOI恩典でCIT免除8年を受けているNE企業が上場した場合、合計でCIT免除11年+50%減税5年となる可能性があります。

BOI to IPOにおいて追加恩典が手厚くなるNew Economy(NE)企業とは、以下の10業種に該当する企業です。

  • バイオテクノロジー
  • ナノテクノロジー
  • 先端素材技術
  • デジタルテクノロジー
  • 自動化・ロボティクス
  • 航空・宇宙
  • 先端医療技術
  • フィンテック・代替金融
  • 環境技術・グリーンテクノロジー
  • その他BOIが指定するNew Economy活動

これらの業種はタイ政府が推進する「新経済モデル」に合致する分野であり、BOI奨励カテゴリーのA1~A2に該当するケースが多いとされています。

BOI to IPOの導入に合わせて、SETは2026年9月11日付で上場基準の改定を施行しました。主な改定内容は以下のとおりです。

BOI奨励企業向けの特別上場トラックが設けられ、通常の上場基準と比較して一部要件が緩和されています。これにより、成長段階にあるBOI奨励企業がより早期に上場を実現できるようになります。

外国企業(日系企業を含む)がSETにSecondary Listing(重複上場)を行う際の要件も見直されており、タイに拠点を持つ外国企業グループの上場ルートが拡大しています。

タイ政府がBOIとIPOを組み合わせた制度を設計した背景には、投資→成長→IPO→再投資という好循環の実現があります。

BOI奨励による初期投資の税制優遇でタイへの投資を呼び込み、事業が成長した段階でIPOを通じて資本市場から成長資金を調達し、その資金で再投資を行うことで、タイ経済全体の持続的な成長を促進するという構想です。

追加の法人税恩典は、この「投資からIPOへ」の流れを後押しするインセンティブとして位置づけられています。

BOI to IPOは日系企業にとっても無視できない制度です。特に以下の観点から影響があります。

従来、タイにおける日系企業の多くは100%子会社として現地法人を運営してきました。しかし、BOI to IPOの導入により、以下のような資本政策の選択肢が広がります。

  • 100%子会社 → JV(ジョイント・ベンチャー)化:現地パートナーとの合弁により上場要件を満たす
  • JV → IPO:SET・mai・LiVExへの上場による資金調達と追加税制恩典の獲得
  • IPO → Exit:上場後の株式売却によるExit(撤退・持分売却)の実現

特にタイ事業の成長が一定段階に達した企業にとって、IPOは追加恩典の獲得だけでなく、Exit戦略の一環としても検討に値する選択肢となります。

BOI to IPOを活用してIPOを検討する際には、以下の実務的な確認事項があります。

ガバナンス

上場企業に求められるコーポレート・ガバナンス体制(独立取締役、監査委員会、内部監査等)を整備する必要があります。日系企業の100%子会社体制からの移行には、取締役会構成の見直しが伴います。

内部統制

SECおよびSETが求める内部統制の基準を満たす体制を構築する必要があります。財務報告の信頼性確保、コンプライアンス体制の整備が求められます。

親会社取引

日本の親会社との関連当事者間取引(移転価格、ロイヤリティ、マネジメントフィー等)について、上場企業としての適正な開示と独立性の確保が必要です。特に移転価格の合理性は、SEC審査において重点的に確認される項目です。

BOI to IPOによる追加恩典は、既存のBOI恩典を「置き換える」ものではなく「追加する」ものです。

したがって、現在BOI奨励を受けている企業が上場した場合、既存の恩典はそのまま継続し、追加でBOI to IPOの恩典が付与されます。

例えば、既存BOI恩典でCIT免除5年+50%減税3年を受けているNE企業がIPOを行った場合、合計でCIT免除8年+50%減税8年となる可能性があります(既存3年+追加5年)。

Q1.BOI to IPOを利用すれば必ず3年間の法人税免除を受けられますか?

いいえ、必ずしも3年間の免除が保証されるわけではありません。追加CIT免除3年はNew Economy企業に適用される上限であり、一般企業は追加2年です。また、適用にはBOI奨励証書の保有とSET・mai・LiVExへの上場が条件となります。

Q2.BOI to IPOはすでに施行されていますか?

BOI理事会は2026年9月11日に本制度を承認しています。SETの上場基準改定は同日付で施行されています。BOI側の詳細な施行規則(告示)については、今後正式に公布される見込みです。

Q3.日本親会社の100%子会社でもIPOは可能ですか?

可能ですが、IPOにあたっては株主構成の変更が必要となります。SETの上場要件では一定割合の株式を一般投資家に公開する必要があるため、100%子会社のまま上場することはできません。持分比率の見直しや新株発行による希薄化を含む資本政策の検討が必要です。

① BOI Certificate(奨励証書)の確認

BOI to IPOの追加恩典を受けるためには、有効なBOI奨励証書を保有していることが前提条件です。奨励証書の有効期限、奨励条件の充足状況、対象事業の範囲を改めて確認してください。

② 免税だけでIPO判断をしない

追加の法人税恩典はIPOの大きなインセンティブですが、IPOの意思決定は税制恩典のみで行うべきではありません。上場に伴うガバナンス・コンプライアンスコスト、情報開示義務、株主対応、親会社との関係変更など、総合的な検討が必要です。

③ BOI・税務・法務・M&Aを一体で検討する

BOI to IPOの活用には、BOI奨励制度、法人税務、証券法務、M&A・資本政策の各分野を横断的に検討する必要があります。各分野の専門家と連携し、一体的なアドバイザリー体制で臨むことが重要です。

BOI to IPOは、タイのBOI奨励企業に対してSET・mai・LiVExへの上場を条件に追加の法人税恩典を付与する新制度です。今回押さえておきたいポイントは、

  • NE企業:追加CIT免除3年+50%減税5年
  • 一般企業:追加CIT免除2年+50%減税3年
  • 既存BOI恩典に「追加」される(置換ではない)
  • SETの上場基準改定(Special Track、Secondary Listing)と連動
  • 日系企業にとっては資本政策の選択肢拡大(JV化→IPO→Exit)
  • IPO検討にはガバナンス・内部統制・親会社取引の整理が必要

です。

BOI to IPOは税制恩典にとどまらず、タイにおける事業戦略・資本政策全体に関わる制度です。今後のBOI告示の正式公布や施行規則の詳細に注目しつつ、早期の検討をお勧めします。

東京コンサルティングファームでは、タイにおけるBOI奨励申請、法人税務、M&A・資本政策、証券法務を含め、日系企業の現地法人運営をサポートしています。

BOI to IPOについても、「自社のBOI奨励が追加恩典の対象になるか確認したい」「IPO検討にあたっての実務ステップを整理したい」「ガバナンス体制や親会社取引の見直しを相談したい」といったご相談に対応しております。

タイ現地法人のBOI・IPO・資本政策についてお困りの点がございましたら、お気軽に東京コンサルティングファームまでお問い合わせください。

【免責事項】

本記事は、2026年9月23日時点で確認できるタイの法令、BOI公表情報、SET規則および関連情報等に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、税務・法的助言を構成するものではありません。BOI to IPOの適用要件、追加恩典の内容、上場基準等は、BOI告示の正式公布や施行規則の詳細によって変更される可能性があります。具体的な判断を行う際には、最新の法令および関係機関の公表情報を確認したうえで、専門家へご相談ください。

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