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【タイ税務・2026年最新】e-Withholding Taxとは?源泉税率1%優遇措置延長と導入メリットを解説

2026年8月19日
税務 会計

タイで会計・税務業務に携わっていると、毎月必ずといってよいほど発生するのが源泉徴収税(Withholding Tax:WHT)の処理です。サービス専門家報酬賃料、広告費など、支払内容によって源泉徴収税率が異なるうえ、申告・納税、源泉徴収証明書の管理まで必要になるため、取引件数が多い企業ほど経理担当者の負担は大きくなります。

こうした源泉徴収業務を電子化する仕組みがe-Withholding Taxです。さらに2026年6月16日タイ政府は電子税務制度を促進する税制優遇措置について、2026年1月1日から2027年12月31日まで延長する方針を承認しました。

本記事の結論

2026年6月16日タイ政府が承認した方針では、一定の支払いについて、通常2%3%5%源泉徴収税率を1%とする優遇措置が2027年12月31日まで延長されます。

・また、対象となるe-Tax Invoice & e-Receiptおよびe-Withholding Tax関連費用については、一定の条件のもと200%税務上の控除が継続される予定です。

e-Withholding Taxとは?

通常の源泉徴収では、支払者が取引先への支払時に税金を差し引き、その税額を歳入局へ納付するとともに、源泉徴収証明書を発行・管理します。

従来の優遇措置は2025年12月31日期限を迎えていましたが、今回の方針では2026年1月1日から2027年12月31日まで遡及して延長されます。

主なポイント

  • ① 一定の源泉徴収税率を1%へ軽減e-Withholding Tax通じて対象となる支払いを行った場合、通常2%3%5%となる源泉徴収税率について、一定の対象取引では1%軽減する措置が継続される予定です。
  • ② 電子税務システム関連費用について200%控除法人納税者がe-Tax Invoice & e-Receipte-Withholding Tax導入・利用に関連して支出する一定の費用について、200%税務上の控除を認める措置も継続される予定です。

通常の源泉徴収税率はどのくらい?

支払内容
3%
専門家報酬3%
賃料5%
広告料2%
1%

よくあるご質問(FAQ)

Q2.1%の優遇税率はいつまで適用されますか?

実務上のチェックポイント3選

  1. 自社のWHT取引件数と税率を確認する
  2. 「税率メリット」だけでなく経理工数も比較する
  3. 2026年優遇措置は正式な適用要件を確認する

まとめ

東京コンサルティングファームサポート

東京コンサルティングファームでは、タイにおける源泉徴収税、VAT、法人税などの税務申告から、月次会計、給与計算、税務アドバイザリーまで、日系企業の現地法人運営を幅広くサポートしています。

免責事項

本記事は、2026年8月19日時点で確認できるタイの法令、政府発表および税務情報等に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。

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