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【タイ進出・税務】タイの付加価値税(VAT)7%軽減措置が2027年9月30日まで延長へ

2026年8月12日
税務お知らせ
松木 祐里香 / 東京コンサルティングファーム タイ拠点

タイのアヌティンチャーンウィーラクン内閣は、2026年7月27日閣議において、財務省が提案したVAT税率の軽減措置を1年間延長するための勅令案を承認しました。
これにより、2026年9月30日期限を迎える予定だったVATの7%措置は、2027年9月30日まで継続される予定です。

現在のVAT税率の内訳

現在のVAT税率は7%で、その内訳は以下のとおりです。

区分税率
国税部分6.3%
地方税部分0.7%
合計7%
※今回の発表時点では、VAT軽減措置を延長するための勅令案が閣議承認された段階です。今後の正式な公布・施行については、また正式な発表後に共有させて頂きます。

タイのVATは、1992年1月に税率10%導入されました。その後、経済情勢や景気への影響などを踏まえて税率が変更され、1999年4月には7%引き下げられました。その後、7%税率は延長措置によって現在まで維持されています。
今回も、2026年9月30日予定されていた軽減措置の期限を1年間延長する形となります。
タイ政府は今回の延長について、VATを7%据え置くことで国民の生活費負担を抑え、消費を下支えするとともに、企業のタイ経済への信頼感を高め、民間投資の拡大や良好な事業環境の形成につなげる考えを示しています。

日系企業への影響は?

今回のVAT7%延長は、タイで事業を行う日系企業にとって、基本的には現在のVAT計算・請求・申告実務を引き続き維持できることが大きなポイントとなります。

① 販売価格・請求書への影響

VAT課税取引については、引き続き7%税率を前提として販売価格や請求金額を設定することができます。VAT込み価格で商品・サービス価格を設定している企業では、税率変更に伴う価格の再計算が必要となる可能性がありましたが、今回の延長により、少なくとも2027年9月30日までは現在の税率を前提とした運用が続くことになります。

② 会計・税務処理への影響

VATを7%として処理している会計システムや請求書フォーマットについても、現時点では大幅な変更を行う必要性は低いと考えられます。一方で、VATの税率変更を前提としてシステム契約書を設定している場合には、今回の延長を踏まえて社内設定を確認しておくことが重要です。

③ 輸入取引への影響

今回の7%VAT税率は、輸入にも適用されます。そのため、タイへ製品・原材料等を輸入している企業にとっても、輸入時のVATについて現在の税率を前提とした管理を継続することができます。

  1. 見積書・請求書等のVAT表示に誤りがないか
  2. 輸入取引におけるVAT処理が適切に行われているか

VAT7%は今後もずっと続く?

今回の延長により、VAT7%軽減措置は2027年9月30日まで継続される予定です。ただし、今回も恒久的な税率変更ではなく、軽減措置の延長という形です。そのため、企業としては「VATは永久に7%である」と考えるのではなく、今後も政府の税制改正や延長措置に関する発表を確認することが重要です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1.タイのVATは現在何%ですか?
A.
Q2.VAT7%はいつまで続きますか?
A.
Q3.今回の延長はすでに正式決定していますか?
A.2026年7月27日の閣議で、VAT軽減措置を1年間延長するための勅令案が承認されています。正式な公布・施行については、今後の政府発表を確認する必要があります。
Q4.どのような取引にVAT7%が適用されますか?
A.
Q5.日系企業は何か対応する必要がありますか?
A.今回の延長によって直ちに大幅な実務変更が必要となるわけではありません。ただし、会計・請求システムやVAT計算、輸入取引における処理が正しく行われているか確認しておくことが重要です。

まとめ

タイ政府は2026年7月27日閣議で、VAT軽減措置を1年間延長するための勅令案を承認しました。これにより、2026年9月30日期限を迎える予定だったVAT7%軽減措置は、2027年9月30日まで継続される予定です。タイで事業を展開する日系企業にとっては、現在のVAT7%前提とした販売・会計・輸入等の実務を引き続き行えることが大きなポイントとなります。一方で、今回の措置もあくまで期限付きの延長であるため、今後の税制改正やVAT税率に関する政府発表については継続的に確認していくことが重要です。

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