皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【2026年最新版】タイ法人で「誰が署名できるのか?」
~Director不在時の実務対応とWork Permitリスク~」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー近年、タイ進出企業において、日本人Directorの帰任や駐在員交代、体調不良による長期帰国、非常勤 Director運用等により、「誰が会社書類(社内・社外)へ署名できるのか?」という相談が増えております。
 特に、社内資料以外にも、税務署や商務省、銀行関連の書類等の対応について、実務上悩まれるケースが多く見受けられます。
 本記事では、タイ実務における「署名権」と「Work Permit(WP)」の考え方について整理していきます。

タイでは、会社の正式な署名権限については、Affidavit(定款)に記載されているAuthorized Director(署名権付取締役)を基準として判断されます。
 そのため、税務署・銀行・社会保険等へ提出する公式書類については、原則として、当該署名権限者による署名が求められる運用となっています。

実務上は、Director以外が署名対応が可能なケースもあります。
代表的なものとしては、委任状(Power of Attorney:POA)やAuthorization Letter等を作成・利用した対応です。
例えば、
・Directorが日本へ一時帰国中
・病気療養中
・出張中等の場合、一時的に第三者へ署名権限を委任するケースがあります。
 ※ただし、注意点として「POAがあれば必ず対応可能」というわけではありません。
提出先機関や担当官によっては、Director本人署名が必須な場合や追加説明要求、公証認証要求等が発生するケースもあります。
 そのため、特に長期運用を前提とする場合は注意が必要です。

タイでは、外国人がタイ国内で業務を行う場合、原則としてWork Permit(WP)が必要となります。
また、実務上、「WPに記載されている業務範囲を超える活動にはリスクがある」という考え方が一般的です。
一方で、署名行為については、
・署名権限(Affidavit)
・委任状有無
・役職
WP内容
・提出先運用等が複合的に判断されるケースが多く、  単純に、「Factory Managerだから署名不可」や「WPがあれば何でも可能」と明確に整理できない部分もございます。
 特に近年は、労働局(DOE)・イミグレーションともに、外国人就労管理が厳格化しているため、注意が必要です。

【実務上多いケースと注意点】

実務上、特に多いのが以下のケースです。

日本人Directorが帰国・退職したが、署名権変更未対応 → 各種、当局・銀行手続きへの影響(停滞や遅延)

現地GMへPOA委任したが、銀行から拒否 → POAでの申請拒否されDirectorからの署名を要求される【ケース3】
 WP業務内容と実際業務が大きく乖離 → 労働局確認時のリスク  特に、「とりあえずPOAで回す」という運用が長期化すると、後々問題化するケースがございます。
そのため、POAによる対応はあくまで短期的・限定的な対応として考え、中長期的には、
・署名権付Directorの追加・変更
必要に応じたWP取得および業務内容整備をご検討いただくことが望ましいと考えております。
 以上、お読みいただきありがとうございました!

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香