皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイ社会保障基金拠出上限を段階的に引き上げへ」についてお話していこうと思います。

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タイ社会保障局(Social Security Office:SSO)は、社会保障基金(Section 33)の拠出計算に用いる給与上限額を段階的に引き上げる方針正式に発表しました。
これにより、2026年以降、企業および従業員双方の社会保険負担額が増加することとなります。

タイ政府は、高齢化の進行や医療・年金財源の安定確保を目的として、社会保障制度の持続性強化を進めています。
今回のSSO上限引き上げも、中長期的な社会保障財政の健全化を目的とした制度改正の一環位置づけられています。

今回の改正では、社会保障基金の保険料計算に用いる「給与上限(Wage Ceiling)」が段階的に引き上げられます。
拠出率(5%)自体は変更されませんが、上限額が引き上げられることで、実際の月額拠出金額が増加します。

① 2026年1月~2028年12月
・給与上限:15,000バーツ → 17,500バーツ
・月額拠出上限(従業員/会社):750バーツ → 875バーツ② 2029年1月~2031年12月
・給与上限:20,000バーツ
・月額拠出上限:1,000バーツ③ 2032年1月以降
・給与上限:23,000バーツ
・月額拠出上限:1,150バーツ※いずれの期間も、拠出率は 給与の5%(会社5%・従業員5%) のまま変更ありません。

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今回の改正により、月給が新しい給与上限額を超える従業員については、SSO控除額が増加します。
企業側も同額を負担するため、人件費全体への影響は無視できません。

特に以下の点に注意が必要です。

  • 給与計算システム(Payroll)の設定変更
  • 2026年1月以降の人件費予算の見直し
  • 従業員への事前説明・社内周知
  • 就業規則や福利厚生説明資料との整合性確認

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香