皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【タイ最新労働法改正】週休2日制の法制化など大幅改正へ 2025年12月7日~施行予定」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナー2025年11月7日、タイ政府は「労働者保護法(Labour Protection Act)」の改正法(No.9 B.E.2568(2025))を官報に掲載しました。
 官報掲載日から 30日後の2025年12月7日正式施行されます。

今回の改正は、タイ労働市場の国際競争力向上と、労働者のワークライフバランス改善を目的としており、企業の人事制度にも直接影響する内容となっています。

  • これまでは「最低週1日休み」のみが法律上の義務
  • 改正後は 週2日の休日を原則化
    ※業種の特性上難しい場合、代替措置や例外規定が設けられる見込み

これにより、小売・製造・飲食など、人手不足の業界はシフト再構築が必要となる可能性があります。

  • 法定労働時間の超過に対する規制強化
  • 深夜勤務・危険業務の割増賃金率の見直し
  • 労働者の健康確保を目的とした休息間隔の明確化

企業としては、勤務表の見直し・36協定に近い社内ルールの整備が必要となる可能性があります。

  • 長期勤務者を対象に 追加の年次有給休暇 を付与
  • 家族介護・病気などの特別休暇の導入
  • 取得義務化に向けた行政の監督強化
  • 賃金支払の透明性確保(電子明細の義務化可能性)
  • 試用期間中の権利保護強化
  • 退職金計算ルールの改訂

今回の労働法改正により、 勤務時間や休日体系の見直し求められることになります。特に週休2日制が原則化されるため、従来のシフトや運用方法を前提にしている企業では、労働時間配分の再設計が不可欠となります。

これに合わせて、社内の 就業規則も改訂必要となり、休日・労働時間・残業の取り扱い、休暇制度の付与条件などを最新の法令に沿ってアップデート。並びに、外国人従業員を含む全従業員に対する 労働契約書の更新や整備進める必要があります。

弊社では、今回の改正に対応した 就業規則のレビュー・新規作成、および 雇用契約書の整備幅広くサポートしております。

ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

以上、今週もお読みいただき、誠にありがとうございました!

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香