皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

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さて、今回は「【2025年版】タイのショッピング控除(個人所得税)について」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナータイ政府は、国内の消費を促進し、経済活性化を図るため、2025年も引き続き**「ショッピング控除(個人所得税控除)」**を承認・実施することとなりました。

本記事では、ショッピング控除について控除の対象、適用条件等について概要を紹介させていただきます。

**ショッピング控除(Shopping Tax Deduction)**とは、個人所得税(PND.90/91)を申告する際に、一定額までの購入費用を控除できる制度です。
タイ国内での消費を促進し、小売業や観光業の支援を目的としています。

個人所得税(PIT)申告時に控除が適用
特定の対象商品・サービスの購入額が控除対象
最大控除額は 50,000 THB (予定)
期間内に発行された正式なレシートが必要

購入期間のうち1月(16日)〜3月(26日)頃一定期間を対象にショッピング控除が可能です。

2025年度のショッピング控除が適用されるのは、以下のような商品やサービスとなります。

・タイ国内での一般的な物品・サービスの購入:最大30,000THBまたは・タイ一村一品プロジェクト(通称One Tambon One Product(OTOP))の製品など政府によって承認されたプロジェクトや企業によるの製品の購入:最大20,000THB例:✔書籍・教育関連用品(教科書、辞書など)
OTOP商品(タイ政府が推奨する地域特産品)
医療・健康関連商品(特定の健康食品、薬品など)
政府指定の特定商品(環境配慮商品など)

アルコール・タバコ・ギャンブル関連の支出
海外で購入した商品ツアーガイド料金、宿泊費、ホテル、タイのホームスティまたはホテル以外の宿泊施設への宿泊費
公共料金(水道・電気・電話・インターネット)

不動産購入・車両購入

ガソリンや車用燃料

個人間の売買による取引

控除を受けるためには、以下の書類を揃えて確定申告(PND.90/91)を行う必要があります。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香