皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の太田 貴子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「タイ 労働者福祉基金の導入 – 2025年10月1日施行」についてお話していこうと思います。

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・タイ関連セミナータイ政府は、労働者の福利厚生を強化するため、新たな労働法の改正を発表しました。

2025年10月1日より、10人以上の労働者を雇用する企業は、以下のいずれかの制度を導入することが義務付けられます。

  1. プロビデントファンド(Provident Fund)
  2. 給付支援制度(Gratuity Payment System)
  3. 労働者福祉基金(Employee Welfare Fund)

従来、プロビデントファンドの導入は企業の任意でしたが、新制度の施行により、一定規模以上の企業は何らかの形で労働者の福利厚生を充実させることが求められます。これにより、労働者の長期的な生活安定や退職後の保障が強化される見込みです。

この改正に伴い、企業は2025年10月1日までに適用する制度を選択し、準備を進める必要があります。

労働省より発表された正式なガイドラインや詳細な要件については、下記公式文書および参考翻訳をご確認ください。

Amendment Employee Welfare FundAmendment the employee welfare fund – TH今週もご購読いただきありがとうございました。

制度への対応方法などご不明点ございましたら、ぜひお気軽にご質問ください。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
太田 貴子